社会福祉法人の現代的課題について

社会福祉法人の現代的課題について

措置制度の時代,社会福祉法人の施設運営は,全国一律の設備・人員配置に関する基準に沿ったサービス提供を前提とするものであり,一定水準以上のサービスの確保には寄与するものの,画一的なサービスが生まれやすくなっていました。

また,大部分を措置費によって賄われていた社会福祉施設の運営は,「措置費で積算された使途にのみ用いる」という考え方が強かったといえます。

 

かつて,地方公共団体においては,一つの施設を整備するたびに新たな法人を設立させる指導が行われる場合が多く,そのため一法人一施設という零細な規模の法人が現在でも多数あります。

 

さらに,社会福祉法人には,同族的経営が多くみられます。その要因として,社会福祉事業に熱意のある篤志家が,その熱意と資産をもって法人を設立したとしても,長い間措置費が十分でなかったことから,事業継続のためには家族・親族の奉仕的な労働に頼らざるを得なかったことが挙げられます。また,土地や建物の一部を寄付で賄ったこと,施設整備の借入の際に同族以外に保証人のなり手がいなかったことなども,その要因となっています。

 

零細な規模の法人経営や同族的経営は,これまで「事業の新規開設・継続性」という点においてプラスにも捉えられてきました。しかし,法人・施設の主要な職を同族が占めることで職員が将来に向けての展望を拓けず,有能な人材の確保・育成に支障をきたしているという弊害が生じているとも言われています。
今日,わが国の福祉政策に関する規制改革では一定の条件のもとで会社,特定非営利法人等民間の事業者の参入が認められ,利用者主体のサービス提供が推し進められています。また,「措置から契約」への流れを受けて,社会福祉法人の経営についても第三者評価制度や苦情解決制度などが導入され,より質の高いサービス提供が求められるようになりました。

 

規制緩和を求める声や,社会福祉法人の優遇措置に対するイコールフィッティング論など,地域福祉と社会福祉法人を取り巻く環境は日増しに変化しています。多様化する利用者,地域ニーズに応えるべく,社会福祉法人はこれまでの「施設運営」という枠から,「法人経営」という転換期にさしかかっています。

 

社会福祉法人の法的根拠は,社会福祉法にある訳ですから,その法の理念の体現者として,「個人の尊厳」「自立生活の支援」「良質なサービス提供」「地域における社会参加」を追求・実現できるように,その法人経営をより深化・発展させるべきでしょう。
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