社会福祉士・介護福祉士法2007年改正について
社会福祉士・介護福祉士法2007年改正について
社会福祉士及び介護福祉士法は,1987年に成立し,2007年に大幅改正されました。介護・福祉ニーズの多様化・高度化に対応し,人材の確保・資質の向上を図るためです。特に社会福祉士については,利用者がサービスを選択できる制度を導入したことに伴い,サービスの利用支援だけでなく,成年後見や権利擁護など新しい相談援助分野への業務拡大が背景にありました。
2007年の法改正では,主に,①定義規定の見直し,②義務規定の見直し,③資格取得方法の見直し,④社会福祉士の任用・活用の見直しが行われました。
まず,定義規定の見直しでは,社会福祉士について,「社会福祉士の名称を用いて,専門的知識及び技術をもって,身体上若しくは精神上の障害があること又は環境上の理由により日常生活を営むのに支障がある者の福祉に関する相談に応じ,助言指導,福祉サービスを提供する者又は意思その他の保健医療サービスを提供する者その他の関係者との連絡及び調整その他の援助を行うことを業とする者」(第2条)と定義されました。これは,社会福祉士が「相談援助」を行う専門職であるところ,福祉課題を抱えた者に対して自ら援助するだけでなく,他の専門職と「連携」して総合的に援助を行うことが明らかにされたものといえます。
また,義務規定の見直しでは「誠実義務」と「資質向上の責務」が加わり,他職種との「連携」の規定が見直されています。「誠実義務」では,「その担当する者が個人の尊厳を保持し,その有する能力及び適性に応じ自立した日常生活が営むことができるよう,常にその者の立場に立って,誠実にその業務を行わなければならない」(第44条の2)とされています。また,「資質向上の責務」では,資格取得後の自己研鑽が求められています(第47条の2)。さらに,「連携」においては,「福祉サービス及びこれに関連する保健医療サービスその他のサービスが総合的かつ適切に提供されるよう,地域に即した創意と工夫を行いつつ,福祉サービス関係者等との連携を保たなければならない。」(47条1項)とされました。どれもソーシャルワークには欠かせない義務だと思います。
その他,資格取得方法の見直しでは,国家試験受験資格を得るために必要な講義演習,実習の教育内容や時間数が,新たに定められました。また,社会福祉士の任用・活用の見直しでは,社会福祉主事課程修了者は2年以上の実務経験と6ヶ月以上の社会福祉士養成課程を経て国家試験の受験資格が得られるようになり,身体障害者福祉司や知的障害者福祉司の任用資格として社会福祉士が位置づけられるようになりました。
これからの社会福祉士には,総合的かつ包括的な相談援助の担い手として,地域に根付いた社会福祉の専門職であることが求められます。例えば,虐待(高齢者・児童・DV)などの現代的課題に対応するためには,個々の法令や福祉サービスの知識だけでなく,行政,地域住民,警察及び弁護士等と地域のネットワークを構築し,地域全体でクライエントを支えていく意識と行動力が求められます。