ブラックリストについて

ブラックリストを恐れず,正しい対処を

【ブラックリストに対するイメージ】

ブラックリストに記載されることに対して,恐怖にも近いイメージをお持ちの方が多いのではないでしょうか。

載ってしまったら,その後ずっと社会的信用を失ってしまうので,借金を繰り返す・・・
ブラックリストとは何かを知り,正しい借金対策をしましょう。

【ブラックリストとは】

銀行・信販会社・貸金業者は,債務者との取引状況を「信用情報」として管理し,共有しています(全銀協・CIC・JICC)。
銀行・信販会社・貸金業者は,融資をするにあたって,この「信用情報」を確認しますので,信用情報に「支払の遅延」や「事故情報(破産など)」が記載された場合,新たな借金をすることは事実上不可能となります。
したがって,「信用情報」に「支払の遅延」や「事故情報(破産など)」が記載されることを,「ブラックリストに載る」といい,借金の返済が滞った人が記載されるリストがあるわけではありません。

【ブラックリストに記載されると】

ブラックリストに記載されると,銀行などの金融機関から借入れができなくなる,クレジットカードの発行ができなくなる,など制限がかかります。ですが,記載後一定期間が経って,登録が抹消されますと再び新たな借入れも可能になります。

【正しい情報を知り,冷静に対応しましょう】

皆さんの考えていたブラックリストのイメージと,実際の情報は大きく違っていたのではないでしょうか。この事実を知らず,「ブラックリストに載りたくない」ために,借金を繰り返してしまう方がいらっしゃいます。

ブラックリストだけではなく,債務整理全般にもいえますが,正確な情報を知り,借金問題に冷静に対応することが必要です。

そのために,専門家である弁護士に依頼をして,ベストな方法を見つけましょう。
まずは,相談することからです。当事務所にお気軽にご連絡ください。

総量規制とは

2010年6月から「総量規制」が開始されました。「総量規制」とは,消費者金融等から借入れできる金額を原則として「年収の1/3までに制限する」という制度です。

【対象となる貸付け】

貸付けの契約には「個人向け貸付け」「個人向け保証」「法人向け貸付け」「法人向け保証」の4種類があります。この中で,総量規制の対象となるのは,「個人向け貸付け」のみです。

法人向けの貸付けと保証,また個人向けであっても個人向け保証については総量規制の対象にはなりません。

【個人向け貸付とは】

総量規制の対象となる「個人向け貸付け」とは,個人がお金を借り入れることです。例外として,個人が事業用資金として借り入れる場合は,原則として総量規制の対象とはなりません。

個人から,新たな貸付けの申込みを受けた場合には,貸金業者は指定信用情報機関が保有する個人信用情報を調査し,他の貸金業者からの借入れ残高を調べます。

貸金業者は利用者とリボルビング契約を締結した場合には,1カ月の貸付けの合計額が5万円を超え,貸付残高が10万円を超えている場合には,毎月指定信用情報機関で残高を調べる必要があります。さらに,貸付残高が10万円を超える場合では,3カ月以内に一度,指定信用情報機関で残高を調べる必要があります。

【借入れをする際に注意すること】

借入れをする際には,1社からの借入限度額が50万円を超える場合,複数の貸金業者からの借入額合計が100万円を超える場合には収入証明書を提出することが必要になります。そのため,既にクレジット会社等から所得証明の請求を受けている方もいます。
実際,総量規制が開始された時点で既に年収の1/3を超える金額を借りていた場合,追加のお金を借りることができなくなってしまい,生活費を捻出することが困難になってしまうケースもあります。

自分は該当しないのではないか?と考えておられる方も多いですが,貸金に関する協会・団体の統計によると40~50%の方が総量規制の対象となるのではないかと推測されていますので,注意していただきたいと思います。

できるだけ早い段階で自己の借金の総額を把握し,自己の年収と比較することで総量規制以降の状況を把握することが大切です。
まずは専門家である弁護士に相談をしましょう。

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