自己破産について
自己破産
<自己破産とは>
国が法律で認めた「借金を原則ゼロにする」という制度です。
自己破産は,裁判所が支払不能と認めた場合に,必要最低限の生活費,財産以外を債務の返済に充て,残りの債務の支払義務を免除する制度です。
自己破産をすると生活に必要最低限な財産以外は原則として返済に充てることになりますので,債務整理(任意整理・特定調停,個人再生など)の中では最終手段に近い方法となります。
以下の噂は真実と異なります。
・自己破産をしたら,もう2度とお金を借りることはできない
・自己破産をしたら,家族や,子供の進学,就職,結婚などに影響が出てくる
・自己破産をしたら,家族に請求がいってしまう
・自己破産をしたら,戸籍や住民票に載ってしまう
・自己破産をしたら,会社に知られてしまう
これらは,根拠のない全くのウソであったり,一部条件が限定されていたりするものが大半です。
自己破産は新しい生活への第一歩
自己破産は,今までの借金が帳消しとなり,借金のない新しい生活をスタートさせるきっかけとなります。借金の返済のために日々の資金繰りにばかり気を使う苦しい生活から解放され,取立ての無い明るい未来への第一歩を踏み出すことができるのです。
借金返済に追われている方や,自己破産をお考えの方は当事務所へご相談ください。
<自己破産の流れ>
1 受任通知書の発送
契約後すぐに,弁護士から貸金業者に対し受任の通知を行い,届いた段階で請求が止まります。
2 破産の申立て
弁護士と打ち合わせながら申立書類を準備し,地方裁判所に提出します。
3 破産手続開始決定・廃止決定
山口地方裁判所本庁では,原則として書類審査のみで破産手続開始決定が出る運用になっています(その代わり書類審査は厳しめです。)。同時に,プラスの財産がトータルで一定額以下であれば,破産手続が終了します(同時廃止)。なお,プラスの財産が一定額以上ある場合は,破産管財人が選任され,財産の換価・配当等を行います。
4 免責面談・決定
同時廃止の場合,開始決定の約3ヶ月後に裁判所で集団面談が行われ,裁判官から免責後の注意事項等について説明を受けます。特に問題がなければ,数日後に免責決定が出ます(面談には弁護士も同席します。)。
5 免責決定の確定
新しい人生のスタートです。
<自己破産のメリット・デメリット>
自己破産のメリット
・借金を大幅にカットできます。
他の債務整理と異なり,免責決定が確定すれば,税金などの一部債務を除いて借金はカットされます。借金の心配をする必要がなくなり,新しい人生をスタートすることができます。これが最大のメリットです。
・強制執行等が停止されます。
破産手続が開始されると,それまでに差し押さえられていた給与に対する強制執行等は停止します。
自己破産のデメリット
・マイホームや資産価値の高い車などは手放すことになります。
自己破産を行った場合でも,テレビや家具などの生活必需品や,プラスの財産トータルで一定額以下の財産については処分の対象外となります。
・プラスの財産が一定額以上ある場合は破産管財事件となり,申立ての際に予納金が必要になります。
・免責決定が確定するまでの間は一定の職業に就けなくなり,資格制限もあります。
・ブラックリストに登録されます。
・官報に掲載されます。